1949-07-29 第5回国会 衆議院 考査特別委員会 第27号
それからもう一つは從來警察と朝鮮連盟との関係については、いざこざがあつたわけではないが、ただ一つ今年二月に湯本町の朝鮮人部落の濁酒狩りの檢挙をしたことがあつたのであります。その際に私どももそれの逮捕に大半をあげて應援をいたしましたが、それらに対する感情も遠因として手傳つておるんじやないか、こう考えられます。
それからもう一つは從來警察と朝鮮連盟との関係については、いざこざがあつたわけではないが、ただ一つ今年二月に湯本町の朝鮮人部落の濁酒狩りの檢挙をしたことがあつたのであります。その際に私どももそれの逮捕に大半をあげて應援をいたしましたが、それらに対する感情も遠因として手傳つておるんじやないか、こう考えられます。
○佐野證人 從來警察では、署長を中心といたしまして、署長の命令指揮のもとに署員が活動しておるのであります。從いまして、署の職務上のことに関しまして、どこか出頭したとか、あるいは調べを受けたとかいうような場合には、署長はそのことの報告を聞きまして、さらに上司にその状況を報告することになつております。
また公衆衛生局におきましては、從來警察行政局的な色彩が強くて、これまた十分活動しておらなかつたのでありまして、この両面を十分発展させなければならないのであります。また承るところによりますと、地方衛生部を廃止するというような声も起つておるのでございますが、これも断じて反対であります。
(拍手) さらに不当財産取引調査委員会は、明らかに政界、財界及び官界の上層部の腐敗が、從來警察、檢察及び裁判の諸機関をもつても十分に明らかにされないために、國民輿論に押されてできたものであります。
○証人(大場甚之助君) これは私の想像と思いますですが、あの建物につきましては、土地の町長に諮つたように記憶しておるのですが、それが町長の方でできないというので、それで從來警察の後援外廓團体であつた警民協会が、それではというので從來の消防小屋を改築しまして、それで、簡易裁判所並びに檢察廳に寄附したというふうに聞いております。
ところが從來警察は行政執行法等を惡用いたしまして、一晝夜以上の留置を許されておつても反覆これを止めて強制搜査をやつておりましたことが余りにも人権を軽んじていけないというようなところから、強制搜査権はただ檢事に限られることに大体なつております。
趣旨は非常に結構でありますが、それで決まりましたのは先ず第一に榮養失調或いは伝染病の疑によつて死亡した死分につきましては從來警察医がただ檢証するだけで、あと処置をしたのでありますが、これを死体解剖に付してそうして死因を究明するということが決まりました。で、もうすぐに、その会見から、殆んど一週間も余裕がなかつたと思います。十一月二十三日からそれを実施するように申されました。
○門司委員 ただいまの請願でありますが、警察制度の改革をいたしまして、まだ日も浅いことでありますし、從來警察制度の改革が、地方分権とさらに警察自体の民主化のために行われたことでありますので、往々にしてただいまのような意見が出るかとも思いますが、しかしこれはまだ相当研究した上でないと、いずれとも決しかねる状態だと考えておりますので、この際留保されんことを希望いたします。
○松浦(榮)委員 ただいまのお話で了承いたしましたが、とにかく從來警察署長がほとんど許可しておつた営業が、一時廃止になつておりましたが、これからだんだんに法律化しなければならぬことが多くなつてこようと思います。その際におきましては、できる限り今申しましたような一元化し、また民主化するということに努めていただきたいと思います。
從つて私は根本意見として、從來警察署長が許可しておつたような公衆浴場、旅館業、興行場というようなもの及び今度の風俗営業というようなものは、これは一つの委員会を組織して、その委員会に許可の権限を與えたらどうかというように考えでおります。
その許可の対象には從來警察署が握つておつた興行場、旅館、料理屋あるいはその他床屋、ふろ屋、そういつたものを全部入れた一つの許可官廳、許可委員会というようなものをつくつて、それを今度は警察官が実行したらどうか、こういうような構想をもつておるのでありますが、時間がありましたならば御答弁願いたい。
これは從來警察、檢事局でも、裁判所でもあまりにおやりにならなかつたことです。これを大いにやらなければ司法の目的を達することができぬという、この二つ点について重ねてお答えをお願いいたします。
それから第二の、警察法二十四條の二項を取除くという点でございますが、これは、警察法第二十四條には都道府縣の公安委員会のリコールの規定があるのでありますが、これはただ法律上の性格論の問題といたしまして、都道府縣の公安委員会は今までは國家機関というふうに考えておりましたものを、自治体の自治機関であるというふうに建前をかえるようにいたしまして、從つて、從來警察法の中で規定をいたしておりましたものを、地方自治法
他にあると申しますれば、それはたとえば旅館とか何とかをお考えになつたのではないかと思いますが、旅館については、從來警察の許可営業となつておつたのであります。これは別に厚生省方面において旅館の取締りと申しますか、旅館関係の法律案を作成中でありまして、その中に警察としても、ある程度関與できるというようなことを立案中であるので、旅館というものをこの法律案からは削除いたしました。
先ず全体として見まして、從來警察犯処罰令でありますとか、或いは違警罪即決例でありますとかいうふうな、違警罪或いは警察犯という名前で從來呼ばれておりましたものを、今度の法案は軽犯罪という名前で呼ぶことになつた。これは根本的にいいまして、やはり一つの思想的な進歩と申しますか、從來の警察國家的な考え方に対して、より法治國家的な考えにまで進んで來ておる。
例えば刺文をしてはならんというような規定が從來警察犯処罰令にあつたのが、今度省かれることになりました。或いは濫りに吉凶禍福を説いてはならない、トの類であります。こういう規定につきましても、これが省かれることになつた。これはさまで制裁規定によつて維持しないでも、自然從來の経過に鑑みまして、文化の進展と共にその道徳が維持されるようになる。道徳と申しますか、或いは良き風俗が維持されるということになる。
又從來警察が、警察行政に名を借りまして、警察犯処罰令を人権蹂躙の具に供した、苦い経驗が多々あるのであります。それで警察犯という名前を嫌つて、兼犯罪法と、こう改められたものと考えられるのであります。 軽犯罪法案の規定は、大体においては、現行の警察犯処罰令の規定に含まれておるので、その規定のうち、特に時代の要求するものを選んで規定されておるように見受けるのであります。
第一に、消防團に對する指揮監督の權限は、從來警察部長若くは警察署長にありましたのを、今囘警察からこれを分離いたしまして、市町村長又は消防長、消防署長に移すことになりました。 第二に、消防團の設置及びその組織内容というものは、從來團令におきまして定めて一定しておつたのであります。特に市町村は必ず消防團を設置しなければならんことに規定せられておりました。
從いまして地方聽におきましては、從來警察部において消防事務を所管しておつたのでありますが、総務部にこれを移管いたしまして、縣によりましては消防課を新設し、これを新設しないととろにおきましても、大体地方課に消防係を設けまして、そして消防事務を取扱う、さような方法をとつてまいつたのであります。
行政罰の法規に入れるべきじやないじやないかという御質問でございますけれども、軽犯罪法自体の末号全部にわたりまして、実は從來警察犯処罰令によりますところの違警罪という観念で言われておつたものでありますけれども、その中には、刑法的性質をもつておるものもたくさんございます。
お尋ねのように、從來警察犯処罰令によりますところの犯罪によつて、この違警罪即決例によつて、ただちに警察官が自分の自由な考えをもちまして、犯罪搜査の一つの方法としまして、身柄拘束をこの警察犯処罰令による違反行為には、違警罪即決例によつてやつておつた事実はあつたのでありまするが、これはもちろん許されない事実でありまして、ただいま仰せのごとく、新憲法下になりまして、違警罪即決例が廃止になりましたから、一切簡易裁判所